HOME > 医療・介護 > 自動車の仮ナンバーについての質問 (老人ホーム)

自動車の仮ナンバーについての質問 (老人ホーム)

2011年12月16日 00時58分

自動車の仮ナンバーについての質問


自動車の仮ナンバーについての質問
 表題の事ですが
〇X県から△〇県へ移動する際に使用できますか。
県外への移動は特別に許可が必要ですか。
以前に映画に使ってた車両が県外使用出来なくなり製作中止になったと聞いた事があります。
詳しく教えてね。

続きを読む

資格を紹介してください。


資格を紹介してください。
私は現在、老人介護の仕事をしています。
 そこで介護福祉士以外で介護の仕事に実用性が高く昇給・出世・転職の役にたって難易度が難し過ぎない資格を教えてください。

続きを読む

小6の娘が老人ホームを訪問中にお尻を触られ、触った人に大怪我を

はじめまして、私は小6の娘を持つ母親です。娘の学校ではボランティアの一環として老人ホームに訪問してお年寄りの人たちの
相手をすることがあるんです。しかし、先日のことです。娘は車椅子の老人の車椅子を押して散歩させていました。その時でした、その老人は娘のお尻を触ったらしく、娘は怒って車椅子を側溝のような所に押しやり、車椅子に乗っていた老人は転倒し、頭を打ちました。原因はその老人にあるとは言え、結果が結果だけにどうしたらいいものか困っています。私はその老人に謝りに行くように諭しましたが、娘は「あんなエロじじい、くたばってしまえばいいんだ。」
と言うことを聞きません。どうしたらいいものでしょうか?

続きを読む

有料老人ホームの居室に転倒防止策の設置基準を

親族が入居している有料老人ホームで、隣室の入居者が居室内で転倒し
両大腿骨を骨折、即寝たきり状態になりました。
気をつけないといけないねと言っていた矢先、今度は本人がふらついて
冷蔵庫につかまったとたん冷蔵庫と共に転倒、両足を冷蔵庫に挟まれて
動けなくなり、やっとの思いで抜け出して電話で事務所に助けを求める
間かなりの時間を要したということです。
今後の対策として、施設に手すりと居室センサーの設置を求めましたが
手すりについては、廊下には全面的に設置しているものの、居室内では
押入れやトイレ等が邪魔になるため、自費で柱に簡易手すりをつける程
度のことしかできないとのこと。居室センサーは、新しい建物には設置
済みであるが、古い居室には後付けできないとのことでした。
考えてみると、高齢者の決定的な終末は転倒による骨折の場合が多く、
何とかそれを防ぐことが高齢者を支える施設と家族の使命と思います。
施設が自主的に設備の改善をしにくいのであれば、行政による規制で必
要な設備を整えさせることはできないのでしょうか。

続きを読む

老人ホームでの入浴について

父が介護付き老人ホームに入居する事となりました。
先日、父が入居を希望しているホームに同伴し、色々と判らない部分を質問させて頂いたのですが、どうしても納得できない点がありました。
それは入浴に関してです。
父の希望は「毎日の入浴」なのですが、介護保険の範疇では週2回となっていて、追加入浴の場合は1回1,500円と言われました。
父の希望通り、毎日入浴するとなると、何と月々で30,000万円も上乗せになる計算です。銭湯よりも高いです。
1,500円の根拠を尋ねると、入浴中付き添って介護する必要があるとの事ですが、父は足腰が弱いとはいえ、現状一人で入浴できる状態です。
マンパワーの違いなどを指摘すると、入浴の最中の見守り、お声かけなどもありますから……という事でした。
さらには「今まで、毎日入浴したいという要望は出たことがありませんでしたので」とまで言われてしまいました。
別の施設を見学した訳ではないので、その回答に対して反論することができなかったのですが、一般的に他の施設はどうなんでしょうか?
やはり追加入浴については1,500円程度支払うものなのでしょうか?
老人ホームの選択に際して、いくつか訪問して比較検討すれば良いのでしょうが、入居は父が独断で決めており、見学も一箇所だけです。
父には、本当にこの施設でいいのか……と確認しましたが、すぐにでも一人暮らしの状態から脱却したいという意思が強くて、他の施設を比較するつもりはありません。
入浴に関しても、「毎日入れなくても我慢する」と言っているのですが、私的には1,500円という金額がどうしても納得できないのです。
もし、お身内の方で「介護付き老人ホーム」に入居されている方がいらっしゃいましたら、入浴に関しての取り決めなどをご紹介ください。
よろしくお願いいたします。

続きを読む

Wikipediaの関連項目

介護サービス事業者の種類

介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。

続きを読む